エコネット近畿 定款Articles Of Incorporation
NPO法人近畿環境市民活動相互支援センター 定款
特定非営利活動法人近畿環境市民活動相互支援センター 定款
第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人近畿環境市民活動相互支援センターという。略称をNPO法人エコネット近畿とする。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を大阪府大阪市北区天神橋一丁目十八番十一号グランドール南森町一〇二号室に置く。
第2章 目的および事業
(目的)
第3条
この法人は、様々な分野の環境問題の解決のために取り組んでいるNPO、企業への助言および支援活動を行うとともに各主体と連携し、環境の保全、生態系の維持および持続可能で豊かな社会の実現に寄与することを目的とする。また、それに伴う、社会経済システムの調査研究や科学技術の推進、文化の振興などについても積極的に取り組み、さらには、NPO、企業、行政との協働による環境政策の提言等も行う。
(活動の種類)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、特定非営利活動促進法(以下、「法」という。)第2条別表に掲げる次の活動を行う。
(1)環境の保全を図る活動
(2)まちづくりの推進を図る活動
(3)社会教育の推進を図る活動
(4)学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
(5)科学技術の振興を図る活動
(6)国際協力の活動
(7)消費者の保護を図る活動
(8)前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
(事業の種類)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の特定非営利活動に係る事業を行う。
(1)環境教育に関する調査研究および実践普及
(2)環境と調和した社会経済システムの調査研究および実践普及
(3)環境と調和した科学技術の調査研究および実践普及
(4)環境政策の提言およびコンサルテーション
(5)持続可能な社会の創造に関する調査研究および実践普及
(6)環境保全活動に関する国際交流および国際協力
(7)自然環境の保全および回復に関する調査研究および実践普及
(8)食の安全および消費者に関する調査研究および実践普及
(9)世界の文化理解を促進する調査研究および実践普及
(10)地域づくりを行うNPO・企業・行政とのネットワークの構築のための調査研究および実践普及
(11)第1号から第10号までの事業に関する国、地方公共団体等および企業からの受託事業
(12)第1号から第10号までの事業に関する出版物の刊行および販売
(13)その他、この法人の目的達成のために必要な事業
第3章 会員
(種別)
第6条 この法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって法上の社員とする。
(1)正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人および団体
(2)賛助会員 この法人の活動を賛助するために入会した個人および団体
(3)通信会員 この法人の目的に賛同して入会し、情報提供を受諾する個人および団体
(入会)
第7条 会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとし、理事長は、そのものが前項各号に掲げる条件に適合すると認めるときは、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
2 理事長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
(入会金及び会費)
第8条 会員は、総会において別に定める入会金および会費を納入しなければならない。
(会員の資格の喪失)
第9条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)退会届の提出をしたとき。
(2)本人が死亡し、または会員である団体が消滅したとき。
(3)継続して2年以上会費を滞納したとき。
(4)除名されたとき。
(退会)
第10条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。
(除名)
第11条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)この定款等に違反したとき。
(2)この法人の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき。
(拠出金品の不返還)
第12条 既納の入会金、会費およびその他の拠出金品は、返還しない。
第4章 役員および職員
(種別および定数)
第13条 この会に次の役員を置く。
(1)理事6人以上
(2)監事1人以上
2 理事のうち、1人を理事長、若干名を副理事長、若干名を常任理事とする。
(選任等)
第14条 理事および監事は、総会において選任する。
2 理事長および副理事長および常任理事は、理事の互選とする。
3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、または当該役員並びにその配偶者および3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4 監事は、理事またはこの法人の職員を兼ねることができない。
(職務)
第15条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるときまたは理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ指名した順序によりその職務を代行する。
3 理事は、理事会を構成し、この定款の定めおよび理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
4 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1)理事の業務執行の状況を監査すること。
(2)この法人の財産の状況を監査すること。
(3)前2号の規定による監査の結果、この法人の業務または財産に関し不正の行為または法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会または所轄庁に報告すること。
(4)前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。
(5)理事の業務執行の状況またはこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。
5 常任理事は、理事長、副理事長とともに、常任理事会を構成し、定款の定めおよび理事会の議決並びに付託にもとづき、この法人の日常業務を執行する。
(任期等)
第16条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠のため、または増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者または現任者の任期の残存期間とする。
3 前2項の規定に関わらず、任期の末日において後任の役員が選出されていないときは、その任期を、任期の末日後、最初の総会が終結するまで伸長する。
4 役員は、辞任または任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(欠員補充)
策17条 理事または監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
(解任)
第18条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
(報酬等)
第19条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を支弁することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
(会長)
第20条 この法人に、会長を置くことができる。
2 会長は、名誉職とする。
3 会長は、理事会により任免する。
4 会長の任期は、2年とする。但し、再任は理事会の決定による。
(顧問)
第21条 この法人に、顧問を置くことができる。
2 顧問は、理事長が任免する。
(職員)
第22条 この法人に、事務局長その他の職員を置く。
2 職員は、理事長が任免する。
第5章 総会
(種別)
第23条 この法人の総会は、通常総会および臨時総会の2種とする。
(構成)
第24条 総会は、正会員をもって構成する。
(権能)
第25条 総会は、以下の事項について議決する。
(1)定款の変更
(2)解散
(3)合併
(4)事業計画および収支予算並びにその変更
(5)事業報告および収支決算
(6)役員の選任または解任、職務及び報酬
(7)入会金および会費の額
(8)その他運営に関する重要事項
(開催)
第26条 通常総会は、毎年1回、事業年度終了後3ヶ月以内に開催する。
2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
(2)正会員総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3)第15条第4項第4号の規定により、監事から招集があったとき。
(招集)
第27条 総会は、前条第2項第3号の場合を除き、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2項第1号および第2号の規定による請求があったときは、その日から15日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的および審議事項を記載した書面をもって、少なくとも7日前までに通知しなければならない。
(議長)
第28条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。
(定足数)
第29条 総会は、正会員総数の3分の1以上の出席がなければ開会することができない。
(議決)
第30条 総会における議決事項は、あらかじめ通知した事項とする。
2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(表決権等)
第31条 各正会員の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面又はファックス、電磁的方法(大阪府条例で定めるものをいう。)をもって表決し、または他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した正会員は、前2条および次条第2項の適用については、総会に出席したものとみなす。
4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。
(議事録)
第32条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成し保存しなければならない。
(1)日時および場所
(2)正会員総数および出席者数(書面、ファックス、電磁的方法表決者または表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
(3)審議事項および議決事項
(4)議事の経過の概要および議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長およびその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。
第6章 理事会
(構成)
第33条 理事会は、理事をもって構成する。
(権能)
第34条 理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)総会に付議すべき事項
(2)総会の議決した事項の執行に関する事項
(3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(開催)
第35条 定例理事会は6ヶ月に1回開催する。
2 理事会の元に運営委員会を置くことができる。運営委員会については理事会が別途定める。
3 臨時理事会は次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)理事長が必要と認めたとき。
(2)理事総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3)第15条第4項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。
(招集)
第36条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第3項第2号および第3号の規定による請求があったときは、その日から20日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的および審議事項を記載した書面をもって、少なくとも7日前までに通知しなければならない。
(議長)
第37条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。理事長に事故あるときは、副理事長がこれに代わる。
(定足数)
第38条 理事会は、理事総数の過半数の出席がなければ開会することができない。
(議決)
第39条 理事会における議決事項は、第36条の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(表決権等)
第40条 各理事の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面又はファックス、電磁的方法をもって表決することができる。
3 前項の規定により表決した理事は、前条および次条第2項の適用については、理事会に出席したものとみなす。
4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。
(議事録)
第41条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成し保存しなければならない。
(1)日時および場所
(2)理事総数、出席者数および出席者氏名(書面、ファックス、電磁的方法表決者にあっては、その旨を付記すること。)
(3)審議事項および議決事項
(4)議事の経過の概要および議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長およびその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。
(緊急時の承認)
第42条 緊急を要する事情などにより理事会を開催できない場合においても理事にはメール等の手段により審議案件を伝え、その上で常任理事会により決定し、後日、理事会に報告、承認を得なければならない。
第7章 常任理事会
(設置等)
第43条 この法人の事業運営上の重要な事項の検討および日常の活動を円滑に進めるために常任理事会を設置する。
2 常任理事会の設置について必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。
第8章 資産および会計
(資産の構成)
第44条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1)設立当初の財産目録に記載された財産
(2)入会金および会費
(3)寄付金品
(4)財産から生じる収入
(5)事業に伴う収入
(6)その他の収入
(資産の管理)
第45条 この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
(事業計画および予算)
第46条 この法人の事業計画およびこれに伴う収支予算は、理事長が作成し、総会の議決を経なければならない。これを変更する場合も同様とする。
(資産の区分)
第47条 この法人の資産は、次に掲げる事業とする。
(1)特定非営利活動に係る事業
(会計の区分)
第48条 この法人の会計は、次に掲げる事業とする。
(1)特定非営利活動に係る事業
(暫定予算)
第49条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。
2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(予備費の設定および使用)
第50条 予算超過または予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。
(予算の追加および更正)
第51条 予算議決後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加または更正をすることができる。
(事業報告および決算)
第52条 この法人の事業報告書、収支計算書、貸借対照表および財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
2 決算上剰余金が生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
(事業年度)
第53条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(臨機の措置)
第54条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、または権利の放棄をしようとするときは、理事会の議決を経なければならない。
第9章 定款の変更、解散および合併
(定款の変更)
第55条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による議決を経なければならない。
(解散)
第56条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
(1)総会の決議
(2)目的とする事業の成功の不能
(3)正会員の欠亡
(4)合併
(5)破産手続開始の決定
(6)所轄庁による認証の取消し
2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
(残余財産の帰属)
第57条 この法人が解散(合併または破産による解散を除く。)したときに残存する財産は、総会において正会員総数の2分の1以上の議決を経て趣旨を同じくする団体に譲渡するものとする。
(合併)
第58条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経なければならない。
(細則)
第59条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。
附則1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2 この法人の設立当初の役員は、第14条第1項及び第2項の規定にかかわらず次に掲げる者とする。
理事長 山本 光二
副理事長 仲津 英治
常任理事 大林 輝
同 平山 奈央子
同 吉田 浩巳
理事 井下 龍司
同 岡本 胤継
同 海瀬 亀太郎
同 金野 秀一
同 北川 知克
同 合田 文男
同 小柗 英宣
同 佐藤 義也
同 寺川 庄蔵
同 中島 秀和
同 中野 加都子
同 西田 生
同 原 大耕
同 久 隆浩
同 福山 哲郎
同 三日月 大造
同 宮本 博司
監事 松本 直高
同 山口 百合子
3 この法人の設立当初の役員の任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、成立の日から2011年3月31日までとする。
4 この法人の設立当初の事業計画および収支予算は、第46条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによるものとする。
5 この法人の設立当初の事業年度は、第53条の規定にかかわらず、成立の日から2010年3月31日までとする。
6 この法人の設立当初の入会金及び会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。但し、2009年3月31日現在において近畿環境市民活動相互支援センターの正会員は入会金を免除する。
正会員 個人・市民団体:年会費3000円、入会金2000円
正会員 企業:年会費20000円、入会金5000円
賛助会員 個人・市民団体:年会費2000円、入会金無料
賛助会員 企業:年会費1口10000円を1口以上、入会金無料
通信会員 無料